和歌山大学観光学部学生自治会
和歌山大学観光学部学生自治会規約
第1章 総則
第1条 本会は、「和歌山大学観光学部学生自治会」と称する。
第2条 本会は、和歌山大学栄谷キャンパス(和歌山市栄谷 930)構内に所在する。
第3条 本会は、学生の自治と総意によって、学生と教職員との調和を図りながら、豊か な学びを追求し、学生生活の安定と向上に努めることを目的とする。
第4条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の活動を行う。
一、 学問・文化・スポーツ等を通じて行われる全学生の交流と友好と団結
二、 他大学との交流
三、 教職員との協議
四、 その他の目的達成のために必要な諸活動
第5条 本会の会員は、和歌山大学観光学部に在籍するすべての学部学生とする。
第6条 本会は、第3条に掲げる目的を達成するために次の機関を設置する。 自治委員会 学生大会 学生投票 第2章 自治委員会
第7条 自治委員会は、本会において学生自治を執行するための組織である。
第8条 自治委員会は、有志の会員(以下「自治委員」という。)により構成される。
第9条 自治委員会の任務は、次の通りである。
一、 学生大会を運営する。
二、 学生大会で決定した本会基本方針に従って、本会の活動を統轄する。
三、 本会の会計を管理する。
四、 会員の要望を取り入れ、本会の活動に反映させる。
第10条 自治委員会の役員は、次の通りである。 委員長 1名 副委員長 2名以下 会計 2名以下
第11条 役員は、全会員の選挙によって毎年選出され、任期は次年度の定期学生大会まで とする。
2 自治委員でない会員が役員に選出された場合、当該会員は自動的に自治 委員となる。
3 選挙の実施方法については、自治委員会が別に規則で定めるところによ る。
第12条 役員の任務は、次の通りである。
一、 委員長は、本会を代表し自治委員会を統轄する。
二、 副委員長は、委員長を補佐するほか、委員長に事故等があった場合にそ の任務を代行する。
三、 会計は、本会の財政運営において責任を負う。
第13条 役員は、次の場合に解任される。
一、 役員が辞職を願い出て、自治委員会がそれを認めたとき
二、 役員が休学・退学したとき
三、 役員が大学を除籍処分となったとき
四、 自治委員会議において、役員の不信任決議案が可決されたとき
五、 学生投票において、役員の不信任決議案が可決されたとき
第14条 役員の欠員が生じた場合には、学生投票、学生大会、自治委員会議等によって後 任者を選出することができる。任期は、前任者の残任期間である。
第15条 自治委員会は、会議(以下「自治委員会議」という。)を原則として月1回以上 開催する。
第16条 自治委員会議は、自治委員会の最高決定機関である。
第17条 自治委員会議では、次のことを行う。
一、 本会の具体的活動の計画とその執行
二、 緊急事態の処理
三、 その他、本会の目的達成に必要な事項の審査
第18条 自治委員会議の議決には、出席者のうち3分の2以上を必要とする。
第19条 自治委員会議では、必要に応じて自治委員でない議題の提案者の参加を認める。 ただし、提案者は議決権をもたない。
第3章 学生大会
第20条 学生大会は、本会の最高議決機関であり、本会の全会員をもって構成する。
第21条 学生大会は、次の2項に分かれる。
一、 定期学生大会
二、 臨時学生大会
第22条 定期学生大会は、委員長が年1回前期中に必ず開催する。
第23条 臨時学生大会は、次の場合に開催する。
一、 委員長が必要と認めたとき
二、 自治委員の過半数が必要と認めたとき
三、 会員の3分の1以上が要求したとき
第24条 学生大会では、次の事項について討論できる。
一、 本会基本方針
二、 前年度決算報告
三、 本年度予算案の承認
四、 規約の改正および廃止
五、 会員の要望から自治委員会が必要と認め、作成した議案
六、 他団体への加入脱退
七、 その他、本規約で指定した事項
第25条 学生大会の成立には、会員の3分の1以上の出席を必要とする。
第26条 不成立となった学生大会は、有志大会として扱う。
2 有志大会では、第24条第四号を除く各号について討論することができ る。
3 有志大会における議決は、次回の学生大会もしくは学生投票による承認 を得なければならない。
第27条 学生大会を欠席する会員は、事前に委任状を提出しなければならない。
2 委任状を提出した会員は、当該学生大会では出席者として数える。
3 委任状を提出した会員は、当該の学生大会における議決権を放棄したも のとする。 第28条 議長は学生大会毎に、会員の中から選出される。
第29条 学生大会の議決は、議決権を有する出席者のうち過半数を必要とする。 2 ただし、第24条第四号についての議決は、議決権を有する出席者のうち 3 分の 2 以上を必要とする。
第30条 学生大会で討論した事項について、大会中の決定が不可能であると議長が認め た場合には、その決定は学生投票に委ねられる。
第4章 学生投票
第31条 学生投票は、次の場合に行う。
一、 委員長が必要と認めたとき
二、 自治委員の3分の1以上が必要と認めたとき
三、 会員の8分の1以上が要求したとき
第32条 学生投票の成立には、会員の過半数の投票を必要とし、投票期間は3日間とする。
第33条 学生投票による決定は、投票数の3分の2以上を必要とし、学生大会の議決と同 様の効果を持つ。
第5章 会員の権利と義務
第34条 会員は規約を遵守し、学生自治の目的達成のため積極的に活動する義務を負う。
第35条 会員は、第39条に定める会費を納入する義務を負う。
第36条 会員は、次の権利を有する。
一、 本会の運営に参画し、本会の活動で生じる利益を享受する権利
二、 役員の選挙権ならびに被選挙権
三、 学生大会における発言権・議決権 第37条 会員個人の行動は、本会の妨げとならない限り自由である。
第6章 部活動・サークル
第38条 本会員で構成される部活動は、本会に所属し設立及び解散する場合には、それの 属する会(体育系の部活動は体育会、文化系の部活動は文化部連合会)に届け出て 承認を得なければならない。
第39条 本会員で構成されるサークルは、本会に所属しており、自治委員会が監督するも のとする。なお、設立及び解散する場合には、大学に届け出て承認を得なければ ならない。
第40条 本会員で構成されるサークルが全組織協議会の調整する建物等を使用する場合 は、その建物等を調整している会(体育会、文化部連合会など)に直接連絡し、調 整を受けなければならない。
第41条 部活動・サークルは、予算会議の決定にしたがって本会財政から活動費を支給さ れる、なお、活動費支給には決算報告を必要とする。
第42条 これら部活動・サークルを含む大学公認団体間で問題が発生した場合、全組織協 議会にて協議して解決を目指す。全組織協議会で解決が困難な場合、大学と協議 して解決を目指す。
第7章 財政
第43条 本会の財政は、入会金および会費をもって運営される。
第44条 入会金は500円、会費は年額3,500円である。
第45条 入会金および会費は、すべての会員が入学時に4年分を一括で納入する。 2 留学生や編入生など在籍予定期間が4年に満たない者は、入学時に在籍 年数分の年会費と入会費を一括で納入する。
第46条 退学した場合も含めて、納入後の入会金および会費の返金には一切応じない。 2 納入後になんらかの理由で本学に入学しなかった者が、当該年度の9月 30日までに自治委員会に申請した場合は、特例として返金を認める。
第47条 本会財政は、学生大会で承認された予算案に基づき、本会および和歌山大学学生 自治会の運営費等に割り当てられる。
第48条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第49条 本会の会計に関して、監査人を置く。監査人は、役員および自治委員を除く会員 から公募し、1名選出する
第8章 補則
第50条 本規約の第23条第三号、第25条、第31条第三号、第32条における「会員」 とは、1・2・3回生の会員を指すものとする。
2 ただし、4回生の会員による要求・投票・出席を妨げるものではない。
3 4回生の会員による要求・投票・出席があった場合には、1・2・3回生 の会員によるものと同様に数えることとする。
第51条 本規約の改正および廃止は、学生大会において議決権を有する出席者のうち3 分の2以上の承認を得なければならない。
2 誤植の訂正など本規約の趣旨に影響しない範囲での改正は、自治委員会 が行うことができる。この場合、自治委員会は速やかに改正内容について 全会員に通知しなければならない。
第52条 本会は、学生大会において議決権を有する出席者のうち3分の2以上が承認し ない限り、いかなる理由によっても解散できない。
附則
第1条 2008年6月25日の学生大会で制定。
第2条 2010年6月25日の学生大会で一部改正。
第3条 2014年6月25日の学生大会で一部改正。
第4条 2018年6月19日の学生大会で一部改正。
第5条 2019年6月25日の学生大会で全面改正。ただし、2019年度決算報告は 2019年学生大会後から2020年3月31日までとする。
第6条 2022年7月5日の学生大会で全面改正。ただし、2022年度の役員は、「委 員長」、「副委員長」、「書記長」とする。
第7条 2024年7月17日の学生大会で追加と一部修正。
以上